りおパパの日記

徒然なるままに。ドトールのコーヒーが好きです。

TRMA:FinTechおよびブロックチェーン業界の現状と法的課題

夕方から、TRMA(東京リスクマネージャー懇談会)に行ってきました。本日のテーマは「FinTechおよびブロックチェーン業界の現状と法的課題」で、講師は創法律事務所の弁護士斎藤創さん。以前は西村あさひ法律事務所らしいですが、Fintech周辺を専門に独立した弁護士さんのようです。

さすがにこの分野でご飯を食べている人だけあって、詳しい。よく事例を知っています。事例というのは、例えばみずほ銀行はインターネットバンキングのパスワードを業者(家計簿管理業者)に教えてしまうことについて、どういう立場をとっているのか、とか、三菱東京UFJ銀行がパスワードをハックされた際の被害にどういう基準で補填を定めているかとかですね。

本日私がついていけてないと感じたのは

「ブロックチェーン上の権利は所有権、債権、著作権の対象ではない」ということ。民法85条では所有権は有体物を対象としているので、(ブロックチェーン上の)データは有体物ではないので所有権は無いとか、ビットコインP2P上に記帳がなされているのみであり、「債権」とはいえないけど、ビットコインを取引所に預託した場合、ユーザーが取引所に対して有する権利は、当該取引所に対する「預託ビットコイン変換請求権」であり、債権であると考えられる。しかし、これはブロックチェーン上の権利とは別問題であるとか、ブロックチェーンのプログラム自体はプログラム著作物と認められようが、ブロックチェーン上のデータ自体には通常は「創造性」がなく、著作物には当たらない。ただし、ブロックチェーン上に小説等の著作物を載せた場合にはもちろんそれは著作物とか・・・法学部に入らなくて良かった。

でも、勉強になりました。