弁護士相談。2週間前の続きだけど共有物分割訴訟の訴状をチェックしてもらう。民法第258条の条文を読む限り、上手く行っても競売が筋なのだけど、家事事件手続法194条や最近の法制審議会「民法・不動産登記法部会」の検討内容を見ると、任意売却への道筋が無…
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